守秘義務

「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」(地方公務員法第34条1項)


この地方公務員法で、公務員については明文化されている。これがよく出るので公務員に守秘義務があることは(クイズ的に)よく知られている(?)が、別に公務員だけが守秘義務を持っているわけではない。医者や弁護士などといった個人情報を扱う仕事に対しては守秘義務が徹底される。


参考⇒http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15p.html(医療関係資格に係る守秘義務の概要)
医療関係だと、それぞれの職ごとに守秘義務が法律で定められている。



今日の出典:

TVクイズ番組攻略マニュアル3 P.206 Q.149

文責:トリ科のちっこ